不動産などの遺産を相続するなら検討したい!死因贈与という方法
亡くなった方の不動産といった財産を誰かに渡す方法として「相続」や「遺贈」が有名ですが、「死因贈与」という言葉を聞いたことはありませんか?
ここでは、「死因贈与」とは何なのか、「相続」や「遺贈」との違いはどのような点なのか、そして死因贈与を選ぶメリット・デメリットとは何なのかについて、ご紹介していきます。
不動産などの遺産を相続するなら!遺贈と死因贈与とは
「死因贈与」とは、「私が死んだら、不動産などの財産はあなたに渡します」という贈与者と、「わかりました。あなたが死んだらその不動産などの財産を受け取ります」という授贈者の承諾によって成立する、贈与契約を結ぶことをいいます。
それに対し、「相続」とは財産を渡す相手が決まっていない状態のこと、「遺贈」とは遺言状によって渡す相手を指定している状態のことを指しています。
こう聞くと死因贈与と遺贈は同じ内容のように感じますが、最大の違いは「生前に受け取る側がそのことを承諾しているかどうか」にあります。
また、遺贈であれば生前に何度でも撤回や修正をすることが可能ですが、「負担付き死因贈与」の場合はそれができないこともあります。
負担付き死因贈与とは、贈与者が授贈者に対し、生前の身の回りの世話などを負担させている契約のことです。
これには、生活の世話をしていたにもかかわらず、どこかのタイミングで契約が破棄され、授贈者サイドにだけ不利益になる状態を防ぐ意味があります。
不動産の相続に死因贈与を選ぶ際のメリット・デメリット
では、死因贈与を選択することのメリット・デメリットとは何なのでしょうか。
最大のメリットとしては、先ほども少し触れたように、負担付き死因贈与という形をとれること。
つまりは財産を贈与する代わりに、自身の介護や身の回りのお世話などを任せられるのです。
これは授贈者側からしても同じで、自分がお世話をしている相手の財産を受け取る権利が保障されているということになります。
デメリットとしては、「不動産」を贈与する場合の税金が、遺贈と比べて高くなってしまうこと。
授贈者が法定相続人「以外」である場合は、死因贈与も遺贈も税率は変わりません。
しかし、授贈者が法定相続人の場合は、登録免許税の税率でいうと死因贈与が一律2.0パーセントなのに対し、遺贈は0.4パーセント、不動産取得税にいたっては、死因贈与は4.0パーセントなのに対し、遺贈は非課税となっています。
これらを踏まえると、あらかじめ法定相続人に遺産が渡るとわかっているのであれば、死因贈与ではなく遺贈を選ぶ方がメリットが多いといえるでしょう。
まとめ
遺産の相続に関しては、デリケートな問題なこともあり、どうしても敬遠されがちです。
しかし、生前にいかにそこをクリアにしておくかがトラブルの回避にもつながります。
また、死因贈与にいたっては、生前の生活にも大きく関わってくるものです。
いつか来るその日のためにも、ぜひ一度、将来について考えてみてくださいね。
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